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日常生活において介護が必要な方は、要支援・要介護の認定を受け、一般型特定施設入居者生活介護を当施設事務職員までお申し出いただきご契約いたしますと、当施設の介護スタッフがお食事やご入浴、トイレ介助、あるいは居室清掃など介護保険による介護サービスを行います。
ご利用料金は、一般の介護保険と同様に国が定めた介護保険料の一割となります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせ願います。 |
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この一般型特定施設入居者生活介護により、ご入居される方が要介護状態の場合、又は自立で生活されている方で介護が必要になった時も、お住まいの居室でそのまま介護保険による介護サービスを受けることができます。 |
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(介護サービスのご利用につきましては、介護認定が必要となります。 |
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詳しくはスタッフまでお問い合わせ願います。) |
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介護保険による介護サービスのひとつであり、有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設にご入居されている要支援又は要介護認定をお持ちの方に、特定介護サービス計画に基づき、施設内においてお食事やご入浴、排泄などの介護、その他の日常生活上のお世話、機能訓練、療養上のお世話を行うことにより、その方の有する能力に応じた日常生活を営むことができるようにするための介護です。
特定施設としては、介護サービス提供のための一定の設備、人員、運営基準の要件を満たすことが必要であり、北海道から一般型特定施設入居者介護の指定を受けます。
利用される方の負担額は介護保険によるサービスなので、自己負担額は国が定めた介護保険料の一割となります。 |
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ご入居されている方の状況に応じて適切なお食事・ご入浴・排泄介助を行うと共に、それぞれの自立につきましても適切なご援助を行います。
また、居室の清掃が困難な方には、定期的に居室清掃のお手伝いを行います。
ご入浴に関しては、原則として週2回のご入浴、又は清拭を行います。寝たきりの方には特殊浴槽での対応をいたします。また、おむつを利用する方に対しましては必要に応じ随時交換を行います。 |
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寝たきり防止のため、出来る限り離床にご配慮いたします。生活のリズムを考え、毎朝・夕の着替えを行うようご配慮いたします。また、個人としての尊厳にご配慮し、適切な整容が行われるようご援助をいたします。 |
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専任の理学療法士又は機能訓練指導員により、ご入居されている方の身体の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 |
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在宅等での介護保険をご利用の時と同じで、要介護度に応じて国が定めた介護保険料の一割をお支払いいただきます。 |
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